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辻のおはなしTsuji’s Blog

辻のおはなしでは、ツジデザインのプロジェクトの進捗や僕達の価値観にまつわるさまざまなコト、
モノについてとりとめなく書いていく小文です。
また、一般の方にわかりにくい用語の解説や家づくりのあれこれなどの知識も、
わかりやすくまとめていきます。

2018.12.13

消費増税後の住宅取得時負担軽減策について

お金のおはなし

平成31年10月1日から、消費税が現行の8%から10%に引き上げされます。
住宅については、金額が大きいため消費者の負担増が懸念されるため様々な負担軽減策が施行されます。
今回は、その負担軽減策について概要を解説したいと思います。
※平成30年12月時点での案です。

すまい給付金

すまい給付金は、消費税が5%から8%に引き上げされた時に住宅取得の負担を軽減された措置で、今回10%に引き上げされるに従って拡充されます。具体的には、これまで最大30万円だった給付額が50万円に増額となります。

すまい給付金を受けることができる主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者

上記のように、収入の上限が設定されているのは次に解説する住宅ローン減税とあわせて、二段階の負担軽減策として設計されているためです。
すまい給付金は所得が低いほど効果があり、住宅ローン減税は借り入れ額(所得の高い)が多いほど効果があるようになっているのですね。

自分がどれくらい、給付を受けることができるかは国土交通省のすまい給付金サイトでシミュレーションもできますので、詳しくはそちらをご覧ください。

 

住宅ローン減税

すまい給付金に併せて、住宅ローン減税も拡充されます。
こちらもすでに消費税8%に引き上げ時点でそれまでの10年間での最大控除額200万円から400万円(長期優良住宅は500万円)に引き上げられました。
今回はさらに、13年間に3年間延長して控除を受けることができるよう政府与党で最終調整中のようです。

住宅ローン減税のポイント

  1. 住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  2. 所得税から控除しきれなかった分は、住民税を控除
  3. 拡充された3年間は、住宅価格の2%を控除!
  4. 平成33年12月までに入居が完了していること
  5. 各個人が、確定申告で控除申請をする必要がある

上記のように、住宅ローン残高の1%を控除ですので、そもそも借り入れ額が少なかったり、控除する所得税が低い場合は効果が薄いのも特徴です。
長期優良住宅などの高性能住宅の場合は、最大控除額が500万円まで拡充もされますが、こちらは正直相当な額を借り入れない限りメリットはありません。

住宅取得のための資金の贈与税非課税枠拡充

住宅取得時に、ご両親から援助を受けることも多いかと思います。
そうした場合、これまでは最大700万円(良質な住宅の場合は1200万円)までは贈与税が非課税となっていました。
今回、この額が大幅に拡充され、一気に2500万円(良質な住宅の場合は3000万円)までとなりました。

住宅取得資金贈与税非課税のポイント

  1. 直系尊属(父母祖父母)からの「住宅」取得のための贈与であること
  2. 2500万円まで贈与税がかからない(フラット35Sや長期優良住宅だと3000万円まで拡大)
  3. 贈与を受けるものが20歳以上であること
  4. 贈与を受けるものが、所得が2000万円以下であること
  5. 平成33年12月までに契約締結していること
  6. 確定申告で贈与を受けた申告をすること

これについては、富裕層にしか恩恵がないという批判もありますが、単に住宅取得に限らず高齢者から若年層への資産移譲を即す高齢化社会対策の側面もあります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

増税は確かに大きな負担増かもしれませんが、政府はふんだんに軽減策も打ち出してくれています。
せっかくの制度も知らなければその恩恵を受けることもできませんので、しっかり知識を身に着けて備えておきたいですね。

今回ご紹介した項目は、それぞれおおまかなポイントの解説です。また、最終決定されていない内容も含まれていますので詳細は税理士さん等にご確認くださいね。

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