2019.11.21
省エネ法改正概要の解説講習会
国交省主催の「建築物 省エネ法の改正 概要と戸建住宅に適用される制度・基準・計算法について」に参加してきました。
これまでの建築物省エネ法では中規模、大規模の建築を主に規制してきましたが、今回の改正では小規模な非住宅建築物、住宅にも影響が及びます。
セミナーでは、パリ協定を踏まえた建設部門のCO2削減目標と現状のエネルギー消費割合の解説から、これまでの大規模建築物だけでなく住宅などにも省エネを求める趣旨が示されました。
と、同時に建築物の省エネ計算に対応可能な工務店や設計事務所が50%程度しかいないという衝撃的な回答を踏まえ、住宅の省エネ基準義務化は見送られたことも解説。
建築士から建築主へ省エネ基準適否を説明義務へ。
住宅建築としては、2021年以降は300㎡以下の住宅でも建築士から建築主に対し、省エネ基準の適否を書面で説明することが義務つけられます。
逆にいえば、説明さえすればこれまでと同じく貧弱なエネルギー性能の住宅をつくり続けることも可能となります。
非住宅建築物は300㎡以上で省エネ基準への適合義務へ。
住宅以外の建築物については、従来2000㎡以上が対象だった省エネ基準への対応が300㎡以上と大幅に拡大されました。
300㎡だとそれなりの店舗やクリニックでもかかってきますから、影響は大きいですね。
省エネ基準と計算方法
併せて、外皮性能の計算方法や一時エネルギー消費計算の方法の解説と国が開発中の計算プログラムの紹介。
こちらはプロ向けの内容のため割愛します。
以上のように、住宅規模の建築物にも省エネ性能が求められる時代となってきます。
いずれ、もう少し詳しく解説する記事も書きたいと思っています。